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内装制限
2009年 05月 01日 |
さて5月に入りました。
明日からはゴールデンウィークが始まります。
今年も実家に帰ろうと思うのですが、例の新型インフルエンザが心配。
横浜の高校生は新型ではないと断定されたようですが、
その高校生が入院していた隔離病室が横浜市立市民病院だったらしい...。
実家から病院まではかなりの近距離です。

近距離と言うことだけで、あまり神経質になるのはどうかと思いますが
少し考えてしまいます。
無理して、人ごみの中に行くのもどうかと思うし...。






で、話は変わって建築基準法の話。
昨今の建築関係の法律の改正にはウンザリさせられますが
今回の改正は実状にかなっていると思います。

(以下、日経BP社ケンプラッツから引用)
これまで木造住宅の内装仕上げの幅を狭めていた、「内装制限」が緩和された。
国土交通省が4月1日付で施行した告示225号によるもの。
1カ月の猶予期間を経て、5月から緩和規定を使えるようになる。
これまで火を使う「火気使用設備」がある部屋は、すべて「火気使用室」と
みなされ、天井や壁には準不燃材料以上の性能を持つ材料を使う必要があった。
今回の緩和は、戸建て住宅に限って、この定めを緩和したものだ。
「火気使用設備」周辺とそれ以外の部分の着火リスクを再考した結果、
「火気使用室」のすべての天井・壁を制限する必要はないとして改めた。

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(上図も日経BP社ケンプラッツから引用)

この『内装制限』ってヤツはかなりの問題でして
例えば1階にキッチン(ガスコンロ)があって、キッチンとダイニング一体、
さらにダイニングとリビングが一室空間になっていて、
おまけにリビングに吹抜けなんかがあれば、ぜ〜んぶ内装制限の対象となり、
壁、天井が燃えない材料、簡単に言えば石油製品で固められます。

設計者としては、住宅は人が生活し長い時間そこにいるのだから
少しは木のぬくもりが欲しいのですが(例えベニヤでも良いんです!!)
それもできなくなってしまいます...。

更には、とある行政ではIHヒーターも『火気使用設備』と規定して
もう全てのキッチンに内装制限をかけようとしています。
(IHヒーターも長時間鍋を置きっぱなしだと熱を持ち、その熱が何かの原因で
火災になる可能性がある...ってのが、その行政の話...)



法律を改正することは大事なことです。
しかし、規制緩和だの言いながら反対に規制を厳しくしているのが昨今の法律改正。
今年の10月に施行される瑕疵担保履行法もそう。
細かい設計規定が各保険会社で決められ、それに沿うように設計する...。
(↑普通に設計していれば問題ないと、行政は言いますが...)
(今更ですが)何かおかしくないですか???

でも法律に逆らうことはできないので、それに従ってやるまでなのですが...。
by taishi_mizoguchi | 2009-05-01 23:54 | □建築 |
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